判決文の原告主張の捏造と前提事実の改竄は虚偽報告だ。

  1. 判決文の原告主張の捏造について
  2.  原告の最終の第4準備書面で『「財産」の定義は、地方自治法237条ないし241条に定義されており、直接現金がこれらに含まれるとの規定はない。』と述べているのに、判決文では、原告は『現金が地方自治法上の「財産」に含まれる旨主張』したと原告の主張を捏造している。
     また判決文において、原告が「東京都の財産である現金を怠る事実」として構成したとしているが、原告の第1準備書面被告の答弁書から明らかように原告が主張していたのは、「東京都の財産である現金」ではなく「公金」である。「東京都の財産である現金」を一度も表現したことはなく裁判官の作文である。

  3. 判決文の前提事実の改竄について
  4.  原告は、令和5年5月8日、委託完了届と請求書を、東京都に担当者宛てに送付したとあるが、原告の送付は令和5年5月1日である。請書の支払条件は、「検査完了後適法な支払請求書を提出した日から30日以内とする。」とされているが、支払遅延防止法の発行当時は、郵政省が存在し郵便物の提出は消印有効とすることが多く、広く国への提出を意味していた。いまでも国立の学校の願書提出などは消印有効である。請書は東京都契約事務規則39条に定められる様式を用いているが、東京都では郵政民営化に見直しを行っておらず、受領日ではなく提出日が支払遅延防止法の約定期間の起算日となる。
     原告が行った令和5年6月16日の東京都環境局長宛ての内容証明書による原告の支払督促や捏造作業依頼の撤回要求等の前提事実の不記載は最も重要な事実の隠蔽である。判決文の前提事実において、令和5年6月15日に「必要な書類が揃ったことから、東京都は本件契約の目的たる給付の検査をした」とあるが、これが令和5年8月24日付け住民監査請求却下通知書に於ける監査委員の重大な虚偽報告である。6月16日に担当者に契約違反である旨伝達しているが、支払遅延を隠蔽するための必要書類が揃っていないからこそ担当者は6月16日も各書類の日付訂正要求を繰り返し、真正性のない電子ファイル以外に、より真正性のある紙媒体提出資料一式の郵送を強要しているのである。だから原告は契約相手の東京都環境局長の内容証明郵便を差し出したのである。裁判官は事実でないものを事実として判決文に書き込んだのである。
     裁判官は東京都側に不都合な事実証明書を敢えて無視し虚偽報告を事実として判決文にわざわざ記載しており、公平さは一切ない不当判決である。

 BedRockによれば、地裁裁判官に対する対抗策は以下の通りである。


本住民訴訟の東京地裁の裁判官の犯罪係数は

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