高裁/最高裁 裁判官能力クイズ2

以下は、令和7年2月26日判決言渡の「裁判所の判断」の一節である。
(2)控訴人は、地方自治法237条1項において「財産」の一つとされている「基金」につき、同法241条7項が「基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権に管理の例による。」と定められていることからすると、同法242条1項の「財産の管理」には、歳計現金の「収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管」も含まれると解すべきであると主張する。
 しかし、同法237条1項が定める「財産」を構成する「公有財産」「物品」「債権」及び「基金」は、そのそれぞれにつき、その範囲や定義に関する規定(同法238条から241条まで)が置かれており、本件で問題とされている「現金」は同法241条1項が定める「基金」に該当しないことからすると、本件において同法241条7項を援用することは適切でない。
したがって、控訴人の上記主張を採用することができない。

控訴人はこの内容について、問題があることを直ちに認識し上訴したが、最高裁はこれを棄却した。

控訴人が気づいた問題点は何か

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「盆暗」とは、物事の見通しが効かない様を意味しますが、「盆の上の勝負に暗い」という意味もあるようです。住民訴訟はすべて敗訴しました。裁判所が「盆の上」であり、裁判官が「振り師」であることを知らず、最高裁まで住民訴訟した当方は、物事の見通しが出来ない盆暗な情報処理屋です。
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