東京高等裁判官 能力テスト

控訴人は、財産である公有財産に有価証券等の配当や利子・不動産等の賃料等の現金が含まれることを指摘したが、3名の高等裁判所裁判官は「裁判所の判断」として以下のように判決した。
(3) 控訴人は、地方自治法237条1項、238条1項、239条1項、240条1項、241条1項は、いずれも、現金を積極的に「財産」から除外する趣旨の規定ではないから、本件で問題とされている「現金」も、上記額号に列挙された「公有財産」に含まれるかこれに準じるものと解されるべきである旨主張する。 しかし、同法239条1項は、1号において「現金(現金に代えて納付される証券を含む。)」を「物品」の範囲から明示的に除外していることからすると、本件で問題とされている「現金」を「財産」に含めることはできず、それに準じて解すべき理由もない。したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

尚、地方自治法第239条第1項は以下である。

この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
二 公有財産に属するもの
三 基金に属するもの


本住民訴訟の東京高裁の3名の裁判官は

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