控訴人は、財産である公有財産に有価証券等の配当や利子・不動産等の賃料等の現金が含まれることを指摘したが、3名の高等裁判所裁判官は「裁判所の判断」として以下のように判決した。
尚、地方自治法第239条第1項は以下である。
この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
二 公有財産に属するもの
三 基金に属するもの
