高裁/最高裁 裁判官能力クイズ4

以下は、令和7年2月26日判決言渡の「裁判所の判断」の一節である。
(4) 控訴人は、本件監査請求では実体審理が行われていた旨や本件訴えを不適法とする場合には憲法29条1項との抵触が生ずる旨を指摘するが、これらの点は、上記解釈を左右するに足りない。
3 まとめ
 以上によれば、本件訴えは、その余の点について判断するまでもなく、いずれも不適法であると認める。
4 結論
 よって、本件控訴は理由がないことからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

控訴人はこの内容について、問題があることを直ちに認識し上訴したが、最高裁はこれを棄却した。

この判決文の憲法違反は何か

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地方自治法第170条は以下である。

第百七十条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
② 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
五 現金及び財産の記録管理を行うこと。
六 支出負担行為に関する確認を行うこと。
七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
③ 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

高等裁判所の判断は、地方自治体の公務員は、地方自治法上の会計の定めや政府契約の支払遅延防止等に関する法律を無視し、支払債務を踏み倒しても、地方自治法の財産ではないのだから財産権の侵害ではないのことだ。

最高裁判所の判断は、高裁判決に「理由に食違いがな」く、「法令の解釈に関する重要な事項を含むもの」がないのだから財産権・裁判権の侵害の裁判対象ではなく、高裁判決に従えとのことだ。

bonkura-admin について

「盆暗」とは、物事の見通しが効かない様を意味しますが、「盆の上の勝負に暗い」という意味もあるようです。住民訴訟はすべて敗訴しました。裁判所が「盆の上」であり、裁判官が「振り師」であることを知らず、最高裁まで住民訴訟した当方は、物事の見通しが出来ない盆暗な情報処理屋です。
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