東京高等裁判官 能力テスト4

以下は、令和7年2月26日判決言渡の「裁判所の判断」の一節である。
(4) 控訴人は、本件監査請求では実体審理が行われていた旨や本件訴えを不適法とする場合には憲法29条1項との抵触が生ずる旨を指摘するが、これらの点は、上記解釈を左右するに足りない。
3 まとめ
 以上によれば、本件訴えは、その余の点について判断するまでもなく、いずれも不適法であると認める。
4 結論
 よって、本件控訴は理由がないことからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
控訴人はこの内容について、問題があることを直ちに認識し上訴を決意した。

この判決文の憲法違反は何か

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