東京高等裁判官 能力テスト3

以下は、令和7年2月26日判決言渡の「裁判所の判断」の一節である。
(1) 控訴人は、「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」のみが「怠る事実」であると解釈する法的根拠はなく、
地方自治法242条1項の「違法もしくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」との文節におけるOR結合の態様から論理的に解釈すれば、
違法であれば「怠る事実」であるとの解釈が成立する旨主張する。
 しかし、住民監査請求の趣旨に照らせば、上記の文節は、違法な不作為一般を広く同請求の対象とするものではなく、同請求の対象は「違法又は不当に」
「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」に限定されていると解すべきことは明らかであるから、
控訴人の上記主張を採用することができない。
控訴人はこの内容について、問題があることを直ちに認識し上訴を決意した。

この判決文の問題点は何か

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