東京高等裁判官 能力テスト4

以下は、令和7年2月26日判決言渡の「裁判所の判断」の一節である。
(4) 控訴人は、本件監査請求では実体審理が行われていた旨や本件訴えを不適法とする場合には憲法29条1項との抵触が生ずる旨を指摘するが、これらの点は、上記解釈を左右するに足りない。
3 まとめ
 以上によれば、本件訴えは、その余の点について判断するまでもなく、いずれも不適法であると認める。
4 結論
 よって、本件控訴は理由がないことからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
控訴人はこの内容について、問題があることを直ちに認識し上訴を決意した。

この判決文の憲法違反は何か

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東京高等裁判官 能力テスト3

以下は、令和7年2月26日判決言渡の「裁判所の判断」の一節である。
(1) 控訴人は、「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」のみが「怠る事実」であると解釈する法的根拠はなく、
地方自治法242条1項の「違法もしくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」との文節におけるOR結合の態様から論理的に解釈すれば、
違法であれば「怠る事実」であるとの解釈が成立する旨主張する。
 しかし、住民監査請求の趣旨に照らせば、上記の文節は、違法な不作為一般を広く同請求の対象とするものではなく、同請求の対象は「違法又は不当に」
「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」に限定されていると解すべきことは明らかであるから、
控訴人の上記主張を採用することができない。
控訴人はこの内容について、問題があることを直ちに認識し上訴を決意した。

この判決文の問題点は何か

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東京高等裁判官 能力テスト2

以下は、令和7年2月26日判決言渡の「裁判所の判断」の一節である。
(2)控訴人は、地方自治法237条1項において「財産」の一つとされている「基金」につき、同法241条7項が「基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権に管理の例による。」と定められていることからすると、同法242条1項の「財産の管理」には、歳計現金の「収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管」も含まれると解すべきであると主張する。
 しかし、同法237条1項が定める「財産」を構成する「公有財産」「物品」「債権」及び「基金」は、そのそれぞれにつき、その範囲や定義に関する規定(同法238条から241条まで)が置かれており、本件で問題とされている「現金」は同法241条1項が定める「基金」に該当しないことからすると、本件において同法241条7項を援用することは適切でない。
したがって、控訴人の上記主張を採用することができない。
控訴人はこの内容について、問題があることを直ちに認識し上訴を決意した。

控訴人が気づいた問題点は何か

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東京高等裁判官 能力テスト

控訴人は、財産である公有財産に有価証券等の配当や利子・不動産等の賃料等の現金が含まれることを指摘したが、3名の高等裁判所裁判官は「裁判所の判断」として以下のように判決した。
(3) 控訴人は、地方自治法237条1項、238条1項、239条1項、240条1項、241条1項は、いずれも、現金を積極的に「財産」から除外する趣旨の規定ではないから、本件で問題とされている「現金」も、上記額号に列挙された「公有財産」に含まれるかこれに準じるものと解されるべきである旨主張する。 しかし、同法239条1項は、1号において「現金(現金に代えて納付される証券を含む。)」を「物品」の範囲から明示的に除外していることからすると、本件で問題とされている「現金」を「財産」に含めることはできず、それに準じて解すべき理由もない。したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

尚、地方自治法第239条第1項は以下である。

この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
二 公有財産に属するもの
三 基金に属するもの


本住民訴訟の東京高裁の3名の裁判官は

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判決文の原告主張の捏造と前提事実の改竄は虚偽報告だ。

  1. 判決文の原告主張の捏造について
  2.  原告の最終の第4準備書面で『「財産」の定義は、地方自治法237条ないし241条に定義されており、直接現金がこれらに含まれるとの規定はない。』と述べているのに、判決文では、原告は『現金が地方自治法上の「財産」に含まれる旨主張』したと原告の主張を捏造している。
     また判決文において、原告が「東京都の財産である現金を怠る事実」として構成したとしているが、原告の第1準備書面被告の答弁書から明らかなように原告が主張していたのは、「東京都の財産である現金」ではなく「公金」である。「東京都の財産である現金」を一度も表現したことはなく裁判官の作文である。

  3. 判決文の前提事実の改竄について
  4.  原告は、令和5年5月8日、委託完了届と請求書を、東京都に担当者宛てに送付したとあるが、原告の送付は令和5年5月1日である。請書の支払条件は、「検査完了後適法な支払請求書を提出した日から30日以内とする。」とされているが、支払遅延防止法の発行当時は、郵政省が存在し郵便物の提出は消印有効とすることが多く、広く国への提出を意味していた。いまでも国立の学校の願書提出などは消印有効である。請書は東京都契約事務規則39条に定められる様式を用いているが、東京都では郵政民営化に見直しを行っておらず、受領日ではなく提出日が支払遅延防止法の約定期間の起算日となる。
     原告が行った令和5年6月16日の東京都環境局長宛ての内容証明書による原告の支払督促や捏造作業依頼の撤回要求等の前提事実の不記載は最も重要な事実の隠蔽である。判決文の前提事実において、令和5年6月15日に「必要な書類が揃ったことから、東京都は本件契約の目的たる給付の検査をした」とあるが、これが令和5年8月24日付け住民監査請求却下通知書に於ける監査委員の重大な虚偽報告である。6月16日に担当者に契約違反である旨伝達しているが、支払遅延を隠蔽するための必要書類が揃っていないからこそ担当者は6月16日も各書類の日付訂正要求を繰り返し、真正性のない電子ファイル以外に、より真正性のある紙媒体提出資料一式の郵送を強要しているのである。だから原告は契約相手の東京都環境局長の内容証明郵便を差し出したのである。裁判官は事実でないものを事実として判決文に書き込んだのである。
     裁判官は東京都側に不都合な事実証明書を敢えて無視し虚偽報告を事実として判決文にわざわざ記載しており、公平さは一切ない不当判決である。

 BedRockによれば、地裁裁判官に対する対抗策は以下の通りである。


本住民訴訟の東京地裁の裁判官の犯罪係数は

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官尊民卑司法は叩き潰さなければならない。

地方自治法242条の職員措置請求の要件は、以下である。

違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるとき

 本案件は、契約において履行が定められている支払遅延防止法の支払遅延利息の不払いに関する住民監査請求で、不払行為は、支払遅延防止法に違反しており「違法」であり、契約不履行は「履行若しくは債務その他の義務の負担がある」に抵触し、支払遅延利息を発生させたことは「財産の管理を怠る事実」に相当し、監査委員は違法性のある報告書でも認識のある100円未満の支払遅延利息金の原告への納付金通知のない消込処理は「不当に公金の賦課」に相当する。
 地裁判決は「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」のみを「怠る事実」の違法確認の要件としているが、最も重要な「違法若しくは不当に」の部分を切り取っている。切り取った部分も含め集合表記すれば、「違法∪不当に公金の賦課∪徴収∪財産の管理を怠る事実」となり、対象となるのは明らかだ。「怠る事実」として、「違法」すなわち「法に従うことを怠る事実」はあってはならないことであり、当然「違法」であれば違法確認の要件となる。
 また、住民監査請求の要件の前半部分について、公金に支出、契約の履行や義務の負担に違法行為がある場合、住民として違法確認できるのは当然である。地方自治法241条7項の財産である基金の管理には「収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管」が含まれており「公金の賦課若しくは徴収」以外に前半部分の要件も含まれることを例示している。すなわち、2つの「認めるとき」のいづれも違法確認の要件の範囲と解釈するのが当然だ。
 3号請求の住民訴訟を「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」に限定し、さらに公の財産である現金が地方自治法の財産に含まれないことを理由に「財産の管理を怠る事実」ではないと判決するのは、公金支出に対し公務員が違法行為を行っても住民が口をはさむ権利はなく、官たる公務員のみが公金支出を支配するのが当然であるとの司法判断だ。
 本訴訟の支払遅延防止法は官尊民卑行政を改めるために施行されたものである。その前に官尊民卑司法を叩き潰さなければならない。



本住民訴訟の東京地裁の裁判官の犯罪係数は

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裁判官は行政官で中立ではない。Civiler Systemが必要だ。

 一審では3人の裁判官が1年もかけて、憲法の財産権を無視して行政側には何の問題もなく原告側に100%問題があるような判決を行っている。裁判官の判決は、公務員であれば違法に公金を利用しても住民から違法確認請求できないとしたものであり、また国民や住民の税金を違法行為を行う公務員の給与や退職金になんの咎なく給付することを認めた判決である。
 もし過去の判例に基づき判決をするのであれば裁判官はいらない。データサイエンティストがすぐに洗い出し、生成AIで判決文は作成可能だ。また、過去の判例が誤判であれば裁判官は累犯の加担者にすぎない。司法の管理者は、推論を停止し、なんども誤動作する知能を廃棄・刷新し、徹底的に再発防止に努めるべきある。
 裁判官は日本の法律上はどんなに専横的な判決を行っても何も咎められない。「徳・仁・礼・信・義」のない公権力に対し、国民はAIで対抗し裁判官をも咎めるCiviler(デンマーク語)システムが必要だ。


Civiler Systemは必要か

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監査不正は深刻だ。バグは潰さなけばならない。

 支払遅延防止法は、もともと完了確認等の遅れをごまかすために不必要な作業を要求するような片務契約を防止することを目的としている。 
 公官庁の案件で、支払遅延防止法の約定期間内の支払遅延は東京都のみ顕著に発生する。全国の地方自治体の監査報告では、いくつか支払遅延が指摘されている例から推察すれば東京都では長年にわたりこの件で監査が実施されていないと考えられる。その結果、東京都では、責任逃れのため調達仕様と異なる提出文書の修正要求などの片務契約であるいいがかりを執拗に繰り返し、業者への責任転嫁が常套手段化している。
 一般企業であれば、監査役が責務を果たさなければ株主に対する背任行為だ。自治法人であれば監査委員の職務怠慢は住民に対する背任だ。
 監査不正は深刻だ。バグは潰さなけばならない。


地方自治法196条の人格が高潔で優れた識見を有し公正不偏な本監査委員の犯罪係数は

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