支払遅延防止法は、もともと完了確認等の遅れをごまかすために不必要な作業を要求するような片務契約を防止することを目的としている。
公官庁の案件で、支払遅延防止法の約定期間内の支払遅延は東京都のみ顕著に発生する。全国の地方自治体の監査報告では、いくつか支払遅延が指摘されている例から推察すれば東京都では長年にわたりこの件で監査が実施されていないと考えられる。その結果、東京都では、責任逃れのため調達仕様と異なる提出文書の修正要求などの片務契約であるいいがかりを執拗に繰り返し、業者への責任転嫁が常套手段化している。
一般企業であれば、監査役が責務を果たさなければ株主に対する背任行為だ。自治法人であれば監査委員の職務怠慢は住民に対する背任だ。
監査不正は深刻だ。バグは潰さなけばならない。
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