住民監査請求で考えたい智勝於己則不悦と非同則以私妨公

 儒教の教え「五常の徳」、仁・礼・信・義・智で職位を昔はあらわしていたのだが、今は智が最優先のようだ。
 住民からの請求をよく聞き、改善の機会と考えることこそ監査委員の基本である。

住民監査請求から住民訴訟に至るの経緯 (住民監査請求に至る経緯)
日付/文書記録等 内容等
2023/07/15
支払遅延防止法違反に関する職員措置監査請求書(5監総第338号)

  1. 20230401 請書
  2. 20230501 完了時書類の送付連絡
  3. 20230430 委託完了届
  4. 20230501 請求書
  5. 20230619 メール内容
  6. 東京都標準特記仕様書
  7. 20230616 環境局長宛て内容証明郵便
  8. 支払遅延防止法
  9. 支払遅延防止法運用方針(理国第140号)
 対象職員は「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第6条の約定期間内の支払を怠っている。また作業完了通知より同法第5条の10日以内の検証を怠っていると推定され、さらに同法第9条の約定期間より検査遅延日数を差し引いた期日より支払遅延利息計算した金額の支払がなく、不正な会計処理がされていると推定される。
 対象職員の不正行為により、100円程度の支払遅延利息金の損失が東京都に発生しているはずであるが、執拗な根拠のない文書の日付訂正要求対応作業が発生し、約定期間内に検査を怠ったミスを当社に責任転嫁する隠蔽工作により、多大な損失が発生している。
2023/08/24
住民監査結果通知書(5監総第433号)
 支払遅延金は100円未満で支払遅延防止法上支払う必要はない。
 都に財産上の損害が発生しているとは認めることはできない。
 地方自治法第242条に定める住民監査請求として不適法である。
2023/09/21 住民訴訟訴状
2023/11/15
住民訴訟 原告 第1準備書面
 支払遅延防止法6条2項の「事由を明示してその請求を拒否する旨」を通知しておらず、計算すれば177円である。公金の管理を怠っている。
 憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と定めている。
2024/02/13
住民訴訟 被告 答弁書
東京都側代理人は、総務局訟務担当課
 住民監査請求で不適法としており、前置なく訴訟は不適法である。
 地方自治法237条1項「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいい、遅延利息の支払債務はいずれにも該当せず、「財産の管理を怠る事実」に該当しない。
 地方自治法242条2項の3号として不適法である。
2024/03/22
住民訴訟 原告 第2準備書面
 監査報告の支払遅延金計算が不当である訴訟を前置していないと不適法とするこは権利侵害である。東京都監査事務局ホームページの住民監査請求の手続きの流れでも「住民訴訟を提訴できる」とされている。また住民監査請求前に環境局長宛て内容証明郵便行っており前置は十分に行っている。
 3号訴訟について公金を無駄に出捐させてはならないにもかかわらずこれを怠った性質が含まれているのだから対象となるべきで本訴訟は適法ある。
2024/03/31
環境局長退職、担当者配置換え
 退職金は公金からの給付で賄われる。
2024/04/01
前環境局長、副知事就任。(総務局訟務担当課の上長となる)
 総務局コンプライアンス推進部は、東京都の公益通報窓口・服務観察部門となるが、副知事・代表監査委員のコンプライアンス違反を隠蔽している。コンプライアンス委員会として独立性を保つべき。
2024/04/19
公正取引委員会に支払遅延金の踏み倒し、環境局の見積合わせ等の指名除外行為独禁法2条1項⑨の五の優先的地位の濫用として通知。
 独禁法以外にも「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」第8条の「その他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき」に抵触する。
2024/04/24
住民訴訟 原告 第3準備書面
 「財産」の定義に「現金」が含まれており、怠る事実は、現金に関するものである。
2024/06/12
住民訴訟 被告 準備書面(1)

  1. 被告 証拠説明書
  2. 被告 乙1~3資料
 「現金」に関する行為は「財産の管理」には当たらない。
  地方自治法242条1項の「財産」には「現金」は含まれない。
2024/07/22
住民訴訟 原告 第4準備書面
 「財産」の定義は、地方自治法237条ないし241条に定義されており、直接現金がこれらに含まれるとの規定はない。第3準備書⾯の主張を改める。
 支払遅延利息の未払いの現⾦は、原告の積極「財産」であり、都の債務すなわち消極「財産」に含まれる。
 ⽀払遅延防⽌法8条2項の100円未満切り捨てについて、地⽅⾃治法231条により定められている納⼊通知を怠っており「不当に公⾦の賦課若しくは徴収」行ったと認めらあれる。
2024/09/04
公正取引委員会に2024年5月にも発生した支払遅延金不払い2件を追加で優先的地位の濫用事例として通知。
 通報した2件は主管課は問題なし。支出担当の問題である。会計管理局?
2024/09/12
住民訴訟地裁判決
令和5年(行ウ) 第385号怠る事実の違法確認請求事件
 地方自治法242条1項の「怠る事実」は「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」のみである。
  原告は、東京都の財産である現金の管理を怠る事実と主張したが、「財産」に現金は含まれない。3号要件として不適法である。
 訴訟費用は原告の負担とする。
2024/09/26 控訴
2024/10/01
監査請求対象職員の副知事、監査委員との連絡も担当となる。
令和6年4月1日辞令の環境局長も副知事となる。
2024/11/12
控訴理由書
令和6年(行コ)第249号 怠る事実の違法確認請求控訴事件

請求する違法性確認行為

  1. 支払遅延金の計算行為
  2. 虚偽の電子ファイルの事実証明行為
  3. 是正完了届のない会計記録行為
  4. 懲戒処分を免れるための踏み倒し行為
  5. 住民監査請求権行使の妨害行為
 「怠る事実」を「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」のみとする法的根拠はない。契約の履行も債務その他の義務の負担も怠っていることは「怠る事実」である。違法であることは「怠る事実」である。
 「財産の管理」には地方自治法241条7項の管理例の「収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管」が含まれる。
 東京都の監査結果通知の不適法と住民訴訟における不適法の主張は「財産」の概念ついて一口両舌である。
 「東京都の財産である現金」を原告は主張しておらず、公金は公の財産であり、地方自治法2条の法人の財産ではない。
 本件の⽀払遅延⾦は原告の財産であり被告の管理する公金より支払うべき消極的財産である。
 判決は原告の財産権の侵害であり、憲法29条1項に反し違憲である。
2025/02/10
控訴理由書 2
令和6年(行コ)第249号 怠る事実の違法確認請求控訴事件
 地方自治法238条の「公有財産」の管理より生じる財産処分等の現金、債券利子、有価証券配当や不動産賃貸で生じる現金は財産に含まれる。
 電子計算機使用詐欺の11/12の控訴理由書の刑法条項を242条2項から246条2項に改める。
2025/02/26

令和6年(行コ)第249号 東京高等裁判所判決

  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 控訴費用は控訴人の負担とする。
  1. 住民監査請求の趣旨に照らせば、違法な不作為は同請求の対象とするものではない。
  2. 本件で問題とされている「現金」は同法241条1項が定める「基金」に該当しない。
  3. 公有財産の現金について、同法239条1項は、1号において「現金(現金に代えて納付される証券を含む。)」を「物品」の範囲から明示的に除外している。
  4. 上記の解釈により、憲法29条1項に抵触しない。
2025/03/03
公正取引委員会に2025年2月にも発生した指名競争入札の除外について優先的地位の濫用事例として通知。
 通報した件は2024年5月に発生した支払遅延の踏み倒し(公正取引委員会へは2024/09/04通報済み)を当社に責任転嫁したものである。
2025/03/11頃
上告状
 原判決を破棄し、事件を原審に差し戻すこと(または更に相当の裁判をすること)を求める。
2025/04/30頃

上告理由書 – 令和7年(⾏サ)第36号 ⾏政上告提起事件

上告受理申立て理由書 – 令和7年(⾏ノ)第29号 ⾏政上告受理申⽴て事件

上告理由

  1. 東京都監査結果でも12円の支払遅延金があったとしているが、100 円未満の⾦額でも地⽅⾃治法231条の基づく納⼊通知、出納の義務があり、これを行わず「不適法」とするのは、憲法29条に反しており、違憲である。
  2. 「違法の防止」のための監査請求や「財務会計上の違法な行為」の確認訴訟は適法である。不適法判決は憲法32条違反だ。

上告受理申立て理由

  1. 地方自治法第2条16項において、「法令に違反してその事務を処理してはならない。」としている。違法な会計事務処理は対象である。
  2. 『本件で問題とされている「現金」は同法241条1項が定める「基金」に該当しない。』と確認されたことはない。
     本件の担当者は、環境局の基金のホームぺージの担当者でもあり、東京都会計管理局が集中的に調達管理する東京都用品調達基金もあり、事実確認をせずに判決してはならない。
  3. 公有財産の現金について、地方自治法239条1項は、2号において「公有財産に属するもの」を、3号において「基金に属するもの」を「物品」より除外している。
2025/07/31

調書(決定)
令和7年(⾏ツ)第174号
令和7年(⾏ヒ)第180号

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

  1. 本件上告を棄却する。
  2. 本件を上告審として受理しない。
  3. 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の費用とする。
  1. 上告について
    民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
  2. 上告受理申立てについて
    本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

礼無き裁判官の無押印公文書
礼無き者の無押印公文書

 1.「本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」とあるが、上告理由書の通り12円以上の支払遅延金があることは明らかであり、地方自治法231条の「これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。」が行われていないのは明らかである。これが被告の債務でないことおよび原告に債権でないことを明確に調書に記載し、財産権の侵害がなかったとすべきである。
 2. 「民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。」は、これも単なる裁量の濫用である。本件は、「財産の管理を怠る事実」に現金が含まれるか否か争点であったが、これを判断せずに「不適法」と終審したのである。「適法」「不適法」は、裁量ではなく、法のことわりである。

 一審では東京都が住民監査結果の内容に理が無いと見るや不適法理由を変更し、争点をずらし、違法な会計事務処理を隠蔽してきたが、一審・二審の判決理由に理が無いと見て最高裁が別の法律を持ち出し、争点をずらし、結局は、地裁・高裁の誤審を最高裁が過去含め隠蔽したという事である。

 不適法の判定は難しい。公金の給付で給与を受け取る5人の監査委員が法律家でもなく安易に神のごとく軽々に不適法を使うべきではない。法科大学院の講師や自治体法務の本を執筆で副業する訟務担当課職員が住民の財産より給与をもらい、一口両舌で住民の財産権を侵してはならない。住民の財産とも言える現金が自治法人の「財産」に含まれないことを理由に3号請求訴訟を不適法とすることは、より深刻な住民権の侵害である。

 公金より給与もらう3人の地裁裁判官の判決は、自治法人の財産の管理の原資となる住民の財産である公金の管理を怠る事実を無視したもので、主客転倒である。システムテストではバグ発見時には類似バクを徹底的につぶすが、住民訴訟の誤判過去分を徹底的に洗い出し救済できるのだろうか。

 人工知能はすでに人の智を凌駕している。これからはAIの智を用い、いにしえの教えを重視した方がよい。行政の長、監査委員に「徳・仁・礼・信・義」はなく、裁判官に倫理観・良心はなく中立ではない。国民にはCiviler Systemが必要だ。


現金は財産ではないため財産の管理を怠る事実でないとする判決は妥当か

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令和7年5月、上告受理申立書提出後、追記。

 3人の高裁裁判官は、裁判官としての職業的倫理観・公金の概念が欠如しており、原告が提示する事実を否定し事実確認もされていないものを事実のように作文し、被告の違法行為を隠蔽し法の道理に基づかず被告代理人でもなく「裁判所の判断」を被告の代わりに主張し一方的に判決を下しており、官尊民卑行政の是正を求める国民に対する背任であり、行政も司法も所詮同じ穴の狢である。


令和7年8月、調書(決定)(棄却)受理後後、追記。

 1.「本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」とあるが、3号住民訴訟は調査権を持たない住民が裁判所の職権で地方自治体の内部資料を調査し明らかにするための確認訴訟である。住民訴訟は、最⾼裁昭和53年3⽉30⽇第⼀⼩法廷判決に示されるとおり「住⺠に対しその予防⼜は是正を裁判所に請求する権能を与え、もって地⽅財務⾏政の適正な運営を確保することを⽬的としたもの」である。最高裁自ら定めた住民訴訟の目的を果たさず住民の訴訟権利を奪うことは、憲法32条違反に他ならない。
 2. 「民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。」はすなわち民訴法318条1項の「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」ではないと判断したことに他ならない。高裁の「不適法」判決の「理由」に、①用品調達基金等があるに事実確認せず基金でないとしていること、②公有財産と基金は地方自治法239条から除外されているのに239条の「現金」の除外を公有財産と基金にも適用していることの不合理で下級審を拘束するのであるから、最高裁こそ「重要な事項」が含まないことを明らかにすべきである。原告の裁判権も財産権も最高裁判所が侵害している。


 憲法第82条のとおり、裁判は公開が原則である。住民訴訟ならなおさらである。民衆訴訟の裁判の隠蔽はあってはならない。裁判員制度を導入すべきだ。裁判法第4条によれば、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」とあり、最高裁判所の誤審で下級審を拘束してはならない。
 十七条憲法の最後は「十七曰。夫事不可濁斷、必與衆宜論。少事是輕、不可必衆。唯逮論大事、若疑有失、故與衆相辨、辭則得理。」だそうだ。支払遅延防止法は「官尊⺠卑」行政の是正を目的とした法律である。衆の相辨にあずけことわりを得るしかない。