入札競争指名除外

日付/文書記録等 内容等
2024/04/19
公正取引委員会に支払遅延金の踏み倒し、環境局の見積合わせ等の指名除外行為を独禁法2条1項⑨の五の優先的地位の濫用として通知。
 環境局とは令和5年度に3件の契約案件があったが、2023年2月から3月に行われた令和6年度の当該案件の入札もしくは見積合わせで当社を除外し指名競争を行ったこと。指名停止業者は電子調達システム等で停止期間や停止理由が公表されているが当社はその対象となっていない。
 まさに暴力団の報復示威行為である。

 独禁法以外にも「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」第8条の「その他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき」に抵触する。

2024/08/29
令和6年8月29日公審通第1853号
 今後の事件処理の参考とさせていただきます。
2024/09/04
公正取引委員会に昨年6月に引き続き2024年5月にも発生した支払遅延金不払い2件を追加で優先的地位の濫用事例として通知。
 訴訟となっている環境局の案件で2023年6月22日にデータの消去日を2023年5月1日から契約期間内の2023年4月30日にするよう要求があったが、標準特記仕様書のデータ削除は「契約履行完了後」であるとして説明している。2024年4月に東京都の環境局以外の複数の部署より、「データ消去日等の一部の提出書類を契約都の契約期間内とするように、都の契約部門・会計部門も含め都庁全体で規定されたルールである」と聞きているが、標準特記仕様書のデータ削除は「契約履行完了後」である。おそらく訴訟となっている件に関わった者の差し金と思われるが、公務員の組織的な不正の隠蔽行為は執念深く根絶すべきである。会計管理局?
2025/02/28
令和7年2月28日公審通第179号
 これまでの情報では、独占禁止法上の問題とすることは困難ですので、措置は採りませんでした。
2025/03/03
公正取引委員会に2025年2月にも発生した指名競争入札の除外について優先的地位の濫用事例として通知。
 通報した件は2024年5月に発生した支払遅延の踏み倒し行為を(公正取引委員会へは2024/09/04通報済み)を、会計処理で当社の過失として責任転嫁したものである。2025年2月に当社があからさまに指名除外された入札は2件あり、1件は当社が何の問題もなく履行中の案件で、1件は同じ局から1月初めに飛び込みで概算見積の依頼があったものである。おそらく東京都の指名競争入札システムにおいては、過去の調達記録に業者の過失記録回数分を指名除外するようにプログラミングされているはずである。
2025/08/29
令和7年8月29日公審通第973号
 報告いただいた情報では、独占禁止法上に違反する行為は認められず、措置は採りませんでした。
 なお、報告いただいた情報は、今後の事件処理の参考とさせていただきます。